月例指針 2月になりました

日本では旧暦2月を如月(きさらぎ、絹更月、衣更月と綴ることもある)と呼び、現在では新暦2月の別名としても用いる。

2月(にがつ)はグレゴリオ暦で年の第2の月に当たり、通常は28日、閏年では29日となる。他の月の日数が30または31日なのに対して、2月だけ28または29日なのは、アウグストゥスが紀元前8年、8月の日数を30日から31日に変更し、そこで不足した日数を2月から差し引いたためである。

         https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%88

 

☆ 2020年02月の税務

期 限 項 目
2月10日 32 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月2日 32 前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
>法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  32 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 6月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  32 前年分贈与税の申告(2月3日から3月16日まで)
  32 前年分所得税の確定申告(2月17日から3月16日まで)
  32 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)

http://tool.yurikago.net/1902/kaikei-hiroba/

 

✩ 新型肺炎 感染のリスクは? 感染症予防の専門家は…

2020年1月30日

中国の湖北省武漢から帰国し、新型コロナウイルスに感染したうちの2人に症状が無かったことについて、専門家は「一般的にウイルス性の感染症は、症状がない状態だと、体内にあるウイルスの量は少なく、ほかの人に感染させるリスクは小さい」と話しています。

感染症の予防対策に詳しい東北医科薬科大学の賀来満夫 特任教授は、一般的に、インフルエンザやノロウイルス感染症など、ウイルスで感染する病気では自覚症状がないケースは多数みられるとしています。
そのうえで「人への感染が成立するかどうかはウイルスの量によって決まる。

症状が出ないということは体内にあるウイルスの量が少ないと考えられ、ほかの人に感染させるリスクは小さいため、この点では過剰に心配する必要はない」と話しています。
また、賀来特任教授は「中国でどこに行き、誰と接触したのかなど、具体的な情報を聞き出したり、体調の変化や体内にあるウイルスの量などを観察したりすることで、感染源や病態について詳細に知ることができる」と話していて、感染が確認された帰国者から得られる情報を、今後の感染対策に生かすべきだとしています。
一方で、新型コロナウイルスはこれまでに経験したことがなく、感染が広がるおそれはあるとして「検査する対象を広げて警戒を強めたり、一人一人が感染させない姿勢で手洗いや消毒の徹底を励行するなど、一丸となって対策に取り組む必要がある」と話しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200130/k10012265741000.html

 

予防のポイント  

  • 流水と石鹸による手洗いを頻回に行いましょう。特に外出した後や咳をした後、口や鼻、目などに触る前には手洗いを徹底しましょう。
      手洗いの方法について  正しい手洗いの動画(大人向け子ども向け
  • 咳やくしゃみをする場合には口と鼻をティッシュや手で覆いましょう。その後、ティッシュは捨て、流水と石鹸で手を洗いましょう。
      咳エチケット
  • 皮膚の消毒を行う場合には、消毒用アルコールを用いてください。
  • 物の表面の消毒には次亜塩素酸ナトリウム(製品に表示されているとおり希釈したもの)が有効です。消毒薬液を十分に含ませたペーパータオル等で拭き取るようにしてください。噴霧は、不完全な消毒やウイルスの舞い上がりの可能性があるため、避けましょう。また、換気をするなど、「使用上の注意」をよく読んで使いましょう。

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/2019-ncov/

 

✩ 2019年(令和元年)分の確定申告の変更点は?

2019年(令和元年)から添付不要となる書類がある

これまで所得税の確定申告書を提出する場合には、給与や公的年金などの支払者から交付される源泉徴収票等を添付する必要がありました。

税制改正により、平成31年(2019年)4月1日以降に提出する確定申告書へは、以下の書類が添付不要となりました。同時に該当書類の5年間保存も不要になりました。

 

添付不要・5年間保存不要となった書類

①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

②オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

③配当等とみなす金額に関する支払通知書

④上場株式配当等の支払通知書

⑤特定口座年間取引報告書

⑥未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

⑦特定割引債の償還金の支払通知書

 

この改正は、行政機関に一度提出した情報の再提出の原則不要化(ワンスオンリー)の実現を目指すものです。

源泉徴収票などは、一定のものを除いてその支払者から別途税務署へ提出するとされていることから、確定申告書への添付が不要となったのです。

なお、e-Taxで申告する場合には、従来より源泉徴収票等の記載事項を入力して送信することで提出を省略することができました。

ただし、紙による提出でもe-Taxでも入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがありますので、対応できるようにしておきましょう。

 

新元号に関するお知らせ

消費税課税事業者は、税率ごとの区分経理と区分記載請求書等保存方式への対応が必要

所得税で事業所得の計算は、帳簿を基に収入金額や必要経費を集計します。

令和元年(2019年)10月1日より、消費税率の引上げにあわせて軽減税率制度が実施されていますが、消費税の課税事業者においては、通常の帳簿づけに加えて税率ごとの区分経理も求められるようになります。

 

売上の場合

消費税の課税事業者が売上などで消費税を預かる取引を記帳する場合には、その売上が標準税率10%なのか、軽減税率8%なのかを区分経理する必要があります。

しかし、取引のひとつひとつに税率を書くのは手間がかかりますね。そのため、例えば軽減税率対象品目には摘要欄に「※」などの記号を併記し、帳簿の欄外に「※は軽減税率対象品目」などと記載することで、記帳を簡略化することが認められています。

 

(例)小売業を営んでいる事業者が、飲食料品540円と雑貨1,100円を販売し、代金は現金で受け取った

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

 

現金

1,640

売上

540

飲食料品※

   

売上

1,100

雑貨

※は軽減税率対象品目

区分記載請求書等保存方式

改正前の消費税では、請求書等に次の事項を記載する必要がありました。

①発行者の氏名又は名称

②取引年月日

③取引内容

④取引金額

軽減税率制度実施後は、取引が標準税率10%なのか、軽減税率8%なのかを明確にするため、令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの期間については、請求書等保存方式が導入されています。

区分記載請求書等とは、上記の4項目に加えて軽減税率の取引については「軽減税率対象品目である旨」、さらに「税率区分ごとの合計請求額」の2項目を追加記載するものです。

この区分記載請求書等によって、売上の内容が軽減税率対象品目なのかどうかを知ることができるため、消費税を預かる義務のない免税事業者であっても区分記載請求書等の発行を求められる場合がありますから、免税事業者の方も発行できるようにしておきましょう。

なお、軽減税率対象品目であるのにその旨の記載がない場合や、税率ごとの合計請求額がない場合など、記載事項につき不備がある場合には受け取った側で追記することが認められています。

スマートフォンでの確定申告の適用範囲の拡大

令和元年(2019年)分の所得税の確定申告、つまり令和2年(2020年)3月16日が申告期限の確定申告からは、給与所得者に関しては、2ヵ所以上から収入を得ている方もスマートフォン版でOKになります。

さらに、一時所得と雑所得も申告できるようになったので、年金をもらっている方、副業などの雑所得がある人なども対象範囲に入るようになりました。

そして、控除に関しては、すべての所得控除が対応可能になったのも変更点です。そのため、一般的な会社勤めの方でも、スマホ版サイトの対象範囲に含まれる方がかなり多くなるのではないかと思います。

項目

平成30年(2018年)分

令和元年(2019年)分

収入

給与所得(年末調整済1か所)

給与所得(年末調整済1か所、年末調整未済、2か所以上に対応)公的年金等、その他雑所得、一時所得

所得控除

医療費控除、寄附金控除

全ての所得控除

税額控除

政党等寄附金等特別控除

政党等寄附金等特別控除、災害減免額

その他

 

予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額、財産債務調書(案内のみ)

※1 上記の方も申告内容によってはパソコンと同様の画面での操作となる場合があります。

※2 令和2年(2020年)1月6日からサービス開始予定です。

 

 

令和2年(2020年)分からの変更点は「基礎控除の引上げ」と「青色申告特別控除の引下げ」

令和元年(2019年)分については大きな改正のなかった所得税ですが、令和2年(2020年)分から適用されるものは、事業所得者にとって大きな改正となります。年が明ければ確定申告は令和元年分でも帳簿づけは令和2年分です。今のうちから確認して備えておきましょう。

 

基礎控除の引上げ

個人事業主やサラリーマンなどに関係なく誰でも所得から差し引くことができる基礎控除というものがあり、その控除額は38万円でした。令和2年(2020年)分からは、これまでの38万円が48万円に引き上げられます。

 

 

 

一方、高所得者については徐々に控除額が減っていきゼロになる方式に変わります。

個人の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円(適用なし)

 

もともと基礎控除は日本国憲法第25条の生存権、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づいた最も基本的な所得控除という位置づけでしたが、これが拡充されるとともに、高所得者については必要性が乏しいという趣旨での改正だったようです。

 

65万円の青色申告特別控除の引下げ

前述の基礎控除は10万円引上げという形でしたが、その代わりに給与所得者については給与所得控除、年金所得者については公的年金等控除が10万円引下げという改正となっていて、事業所得者についても青色申告特別控除のうち最大65万円の控除については他と同じく10万円引下げられ、最大55万円となりました。

 

ただし、これまでの最大65万円の青色申告特別控除の要件に加えて、つぎのどちらかをクリアすることで、控除額が10万円上乗せされ再び最大65万円の青色申告特別控除とすることができるようになります。

 

<これまでの最大65万円の青色申告特別控除の要件>

①事業所得または不動産所得(事業的規模)であること

②これらにつき複式簿記等により記帳していること

③帳簿に基づいた貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載して、法定申告期限内(3月15日まで)に提出すること

 

<上記に加えてつぎのどちらかをクリア>

④-(1)その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること

④-(2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと 

つまり、令和2年(2020年)分以降も最大65万円の青色申告特別控除を継続するためには、電子帳簿保存かe-Taxのどちらかを導入しなければなりません。

電子帳簿保存を導入するためには、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用意し、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出しなければなりません。この制度の適用を受けるには、帳簿の備え付けを開始する3か月前までに申請書を提出する必要があり、原則として途中から適用することはできません。

ただし、令和2年(2020年)分に限っては令和2年(2020年)9月29日までに申請書を提出して承認を受け、同年12月31日までの間に電子帳簿保存を行うことで適用を受けることができます。

 

e-Taxによる申告を導入するためには、マイナンバーカードを取得してe-Taxの開始届出書を提出するという従来の方法に加え、簡便化された以下の方式を利用することができます。

<マイナンバーカード方式>

マイナンバーカードとICカードリーダー/ライターを用意すれば、e-Taxの開始手続きなどをしなくてもe-Taxによる送信ができるようになります。

平成31年(2019年)1月からはマイナンバーカード対応NFCスマートフォンをICカードリーダー/ライターとして使用することができるようになりました。

 

マイナンバーカード方式の利用方法は、次のようになります。

(1)事前準備

①マイナンバーカードを取得する(事前の届出等は不要)

(2)申告時

①申告等データを作成する

②ICカードリーダー/ライターを用意する

③マイナンバーカードで電子署名・送信する(e-TaxのID・パスワードは不要)

 

<ID・パスワード方式>

2019年1月からマイナンバーカードを取得しなくても、事前に税務署の窓口で本人確認を行いID・パスワードを発行してもらうことで、ID・パスワードだけでe-Taxによる送信ができます。

なお、ID・パスワード方式はマイナンバーカードやICカードリーダー/ライターが普及するまでの暫定的な対応とされていますので、数年後には廃止される可能性があります。

 

ID・パスワード方式の利用方法は、次のようになります。

(1)事前準備

①e-Taxの開始届出書を提出する

②税務署に出向いて職員が本人確認をする(平成31年からはマイナンバーカードで自宅からでも本人確認可能です)

③ID・パスワードを受領する

(2)申告時

①申告等データを作成する

②国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーからID・パスワードを利用して送信する

税制改正は毎年行われますので、確定申告時期になる前に一度は確認しておきたいですね。

 

https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20191202_1766.html

 

  • 2つの「記念日」です

 

 2月22日は行政書士記念日です

昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施しています。

http://www.gyosei.or.jp/news/topics/tn-20120206.html

 

 2月23日は税理士記念日です

2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来します。

日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年の税理士制度施行25周年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施しました。

「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して昭和44年に税務代理士法制定日に移して制定されたものです。

http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/intro/history_memorial.html

2020年2月4日IKG(~飯島経営グループ)
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