月例指針 2月になりました

 

日本では旧暦2月を如月(きさらぎ、絹更月、衣更月と綴ることもある)と呼び、現在では新暦2月の別名としても用いる。

2月(にがつ)はグレゴリオ暦で年の第2の月に当たり、通常は28日、閏年では29日となる。

他の月の日数が30または31日なのに対して、2月だけ28または29日なのは、 アウグストゥスが紀元前8年、8月の日数を30日から31日に変更し、そこで不足した日数を2月から差し引いたためである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%88

 

 

 

☆ 平成31年2月の税務

期 限 項 目
2月12日 32 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日 32 前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  32 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
  32 前年分贈与税の申告[2月1日から3月15日まで]
  32 前年分所得税の確定申告[2月18日から3月15日まで]
  32 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付[2月中において市町村の条例で定める日]

http://tool.yurikago.net/1821/kaikei-hiroba/

 

☆ 2月の主なイベント

・2月1日:「変なホテル大阪 心斎橋」が開業予定

・2月1日:AFCアジアカップ2019決勝戦が開催予定

・2月1日:福岡市の「福岡タワー」の改修工事が終了しリニューアルオープン予定

・2月3日:「ヴィレッジ ヴァンガード町田路面店」が閉店予定

・2月5日:軽井沢に「星野リゾートBEB5軽井沢」が開業予定

・2月19日~5月19日:国立西洋美術館本館で「国立西洋美術館 開館60周年記念 ル・コルビュジエ
    絵画から建築へ ―ピュリスムの時代」が開催予定

・2月22日:映画「翔んで埼玉」が公開予定

・2月23日:大阪城公園に劇場型文化集客施設「クールジャパンパーク大阪」が開業予定

・2月24日:天皇陛下在位30年の記念式典が開催される予定

・2月28日:スターバックスが国内初、世界で5番目のロースタリー「スターバックス リザーブ ロースタリー」          を開店予定

・2月28日:佐賀県上峰町の「イオン上峰ショッピングセンター(旧上峰サティ)」が閉店予定

・2月中旬:地下鉄丸ノ内線に新型車両2000系が運行開始予定

・2月:茨城県石岡市の「イオン石岡店」が閉店予定、築30年ほどのため取り壊し新店舗を建築再開予定

 

☆ いよいよ確定申告です

国税庁「平成30年分所得税の改正のあらまし」等を公表

「平成30年分 所得税の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h30kaisei.pdf

○平成30年度の主な改正事項

個人所得課税の見直し

事業所得等関係

金融・証券税制

土地・住宅税制

国際課税 その他

○平成29年度の改正事項のうち、平成30年分の所得税から適用される主なもの

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

事業所得等関係

国際課税

○平成28年度の改正事項のうち、平成30年分の所得税から適用される主なもの

国際課税 その他

https://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2018/05/201805_00262

 

注) この「平成30年分の所得税の改正のあらまし」は、平成32年分の所得税から適用されるため、申告する時期としては平成33年の2月16日から3月15日の分です。

今回の改正で大きなものは3つ。

① 給与所得控除の額が10万円引き下げ

 

(平成31年までの給与所得控除)

(平成32年以降の給与所得控除)

平成31年までと、平成32年以降の給与所得控除の比較です。

② 基礎控除の額が10万円引き上げ

これまで38万円固定だった基礎控除額は32年分以降、48万円に引き上げられます。

一方で、所得が2,400万円を超える高所得者層については段階的に引き下げられることになりました。

給与所得控除の10万円引き下げと合わせると、

低所得・中所得者層には税額に影響なし

高所得者層は最大で68万円の課税される所得の増加

という結果になる。

③ 青色申告特別控除額の65万円の要件が追加

平成32年分以降は以下のいずれかの要件を満たしていないと、青色申告特別控除の額が55万円になります。(どちらかを満たしていればOKです)

帳簿を電子データで保存していること

確定申告書を提出期限までにe-taxで提出すること

要するに「電子申告を推進」するような形に改正されました。

「高所得者層への増税」と「電子申告(e-tax)の推進」が主な内容となっています。

https://icedog-works.com/h30-zeiseikaisei

 

☆ 2つの「記念日」です

2月22日は行政書士記念日です

昭和26年に行政書士法が公布された日が2月22日。「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」との目的を達成するのに相応しい日として、この日を「行政書士記念日」と定め、平成19年度より実施しています。

http://www.gyosei.or.jp/news/topics/tn-20120206.html

 

2月23日は税理士記念日です

2月23日は「税理士記念日」ですが、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来します。

日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年の税理士制度施行25周年を機に全国的な行事として、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で無料による税務相談を実施しました。

「税理士記念日」は、税理士の社会的活動であるこの「税理士総奉仕の日」を基盤に、記念日的性格を付与して昭和44年に税務代理士法制定日に移して制定されたものです。

http://www.nichizeiren.or.jp/cpta/system/history_memorial/

 

2019年1月29日IKG(~飯島経営グループ)
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