月例指針 11月になりました

11%e6%9c%8811月はグレゴリオ暦で年の第11の月に当たり、30日間ある。

日本では、旧暦11月を霜月(しもつき)と呼び、現在では新暦11月の別名としても用いる。「霜月」は文字通り霜が降る月の意味である。他に、「食物月(おしものづき)」の略であるとする説や、「凋む月(しぼむつき)」「末つ月(すえつつき)」が訛ったものとする説もある。

また、「神楽月(かぐらづき)」、「子月(ねづき)」の別名もある。

ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%88

 

 

☆ 2016年11月の税務

期 限 項 目
11月10日 32 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日 32 所得税の予定納税額の減額申請
11月30日 32 9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  32 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
  32 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
  32 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  32 3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  32 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
  32 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの
中間申告(7月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
  32 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
  32 個人事業税の納付(第2期分)

 エッサム http://www.essam.co.jp/eigyosyo/sendai/tax-calendar.html

 

☆ 「税を考える週間」

税を考える週間」とは

 国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策を実施しています。
 今年の「税を考える週間」は、テーマを「くらしを支える税」として、以下のとおり実施します。

 

1 国税庁ホームページによる広報  

○ 国税庁の取組紹介
 「税を考える週間」の実施に合わせて、国税庁ホームページ内に「くらしを支える税」をテー

 マとした特設ページを設け、国税庁の各種取組についてご紹介します。

・ 国税庁の取組等を分かりやすく最新のデータで紹介します。

・ 調査や徴収などの業務をドラマ仕立てで紹介します。

・ 国税庁レポートなど、国税庁の1年間の活動やその年のトピックについて、統計資料等を

交えながら説明しています。

2 SNSを利用した広報

○ ツイッターによる情報発信
 「税を考える週間」の実施に合わせて、YouTubeの国税庁動画チャンネルや国税庁ホーム

 ページのインターネット番組「Web-TAX-TV」や新着情報などの各種情報を発信します。

3 講演会の実施や関係民間団体等との連携

・社会人や大学生を対象とした講演会や説明会を実施します。

・また、関係民間団体・地方公共団体等と連携して、各種イベントを全国各地で実施します。

4 社会保障・税番号制度、ICTを利用した申告・納税手続などへの国税庁の取組

○ 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入
 社会保障・税番号(マイナンバー)制度については、平成27年10月からマイナンバー(個人番号)及び法人番号の通知が行われ、平成28年1月から国税分野において番号の利用が開始されています。
 なお、平成29年1月以降は、各種申告書や法定調書等への番号記載が本格化することから、国税庁においては、関係省庁や関係民間団体等とも連携・協調を図りながら、効果的な周知・広報を実施します。
 また、国税庁は、法人番号の付番機関であることから、法人番号が社会的なインフラとして幅広い分野で利活用されるよう、関係省庁と連携を図りつつ、「わかる。つながる。ひろがる。」をキャッチフレーズに制度説明や利活用の働きかけに取り組みます。

  
20161031https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Nov/03.htm

 

☆ 納税貯蓄組合法施行65周年

納税貯蓄組合とは

納税貯蓄組合法(昭和26年施行・法律 145号)に基づく団体で、納税資金の備蓄による各種税金の円滑な納付を目的として組織された団体です。設立以来今年で65周年を数えます。

組合には、国税、県税、市税等の納税者であれば誰でも加入できます。

現在、組織は全国の市町村の商店街や町内会、同業組合、企業等の納税者を構成メンバーとする「単位組合」を基礎単位とし、その上に市町村連合会、所轄税務署単位に地区(署)連合会を、更にこの地区(署)連合会を構成員として、各都道府県ごとの連合会が組織されています。また、その上部団体として、全国12の国税局管内ごとに局連合会を設置し、これらを全国的に統一して、全国納税貯蓄組合連合会(全納連)が置かれています。

■平成27年3月末現在の組合数・組合員数等は次のとおりです■

納税貯蓄組合(単位組合)数         2万7千組合

組合員数          130万2千人

 

納税貯蓄組合の活動

(1)租税の期限内納付の確立

1.納税資金の計画的備蓄の推進と納期内完納の定着化20161031_01

2.振替納税制度の普及拡大とe-TAX及びeL-Taxの普及

3.消費税の滞納未然防止活動

(2)納税道義の高揚

1.租税教育の推進

2.税の広報活動と正しい税の理解者・協力者の拡大

3.中学生の「税についての作文」募集

中学生の「税についての作文」募集事業は、納税道義の高揚のため租税教育の一環とし

て、昭和42年以来、全国の中学生を対象として、その募集活動に取り組んできた。

 

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

応募校数

7,345

7,105

7,328

7,248

7,422

7,452

応募編数

543,736

561,537

584,661

583,142

615,230

616,062

平成3年度からは、この活動に対し、全納連の要請により、国税庁とともに(一財)日本税務協会および(一財)大蔵財務協会の後援を受け、国税庁長官賞が授与されました。

なお、平成8年度からは大蔵大臣賞(現財務大臣賞)が新設され、国税庁長官賞の入選者数も増設されました。また、平成9年度からは文部大臣奨励賞(平成27年度より文部科学大臣賞)が新設されました。更に平成11年度には内閣総理大臣賞、平成15年度には総務大臣賞が創設されました。平成20年度から全納連と国税庁との共催事業となりました。

 

☆ 中小企業診断士の日

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「中小企業診断士の日」制定記念シンポジウムのご案内

(11月1日)

 

 1.日時:平成28年11月1日(火)午後2時半〜 (受付2時〜)

2.会場:浦和ロイヤルパインズホテル 4階 ロイヤルクラウン      

3.内容:第1部  基調講演 講師 関東経済産業局 産業部長 渡辺 豊様

第2部: パネルディスカッション「企業支援のミライ」   

      ・埼玉県産業労働部 部長 立川吉朗様

      ・埼玉県信用保証協会 会長 後閑 博様

      ・㈱埼玉新聞社 代表取締役社長 小川 秀樹様

      ・東洋パーツ㈱ 会長 小菅 一憲氏

      ・㈱金子製作所 代表取締役社長 金子 晴房様

      ・(一社)埼玉県中小企業診断協会 会長 高澤 彰

      ・コーディネーター (一社)埼玉県中小企業診断協会 理事 山田 静也

懇親会: 会費5,000円 午後5時〜埼玉県知事 上田清司様 ご挨拶予定


20161031_03http://sai-smeca.com/

 

 

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2016年10月31日IKG(~飯島経営グループ)
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