軽減税率対策補助金の期限を2019年9月末まで延長

税務関連情報 – 2017年12月01日

 

 中小企業庁はこのほど、軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限を2019年9月30日まで延長することを明らかにした。軽減税率対策補助金(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)は、消費税軽減税率(複数税率)制度の導入に伴う対応が必要となる中小企業・小規模事業者が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度。

 消費税の軽減税率制度は2019年10月1日から実施されるが、これを受けて、中企庁は、中小企業・小規模事業者に、軽減税率実施への対応を円滑に進めてもらうために、軽減税率対策補助金制度を2016年3月29日からスタートして来年(2018年)1月31日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となっていた。しかし、中小企業者等の対応が遅れていることから、補助事業の完了期限が軽減税率導入の前日まで1年8ヵ月延長される。

 複数税率対応として2つの申請類型がある。それは、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B−1型、B−2型)。A型のレジの導入の場合、基本的には補助率は3分の2だが、1台のみ導入かつ導入費用が3万円未満の機器については補助率が4分の3、タブレット等の汎用端末の補助率は2分の1と補助率が異なる。補助額は1台当たり20万円が上限、複数台のときは200万円を上限とする。

 一方、受発注システムの場合、小売事業者等の発注システムの補助金上限額は1000万円、卸売事業者の受注システムの補助金上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要なときの上限は1000万円となる。補助率は改修・入替費用の3分の2。電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替を補助対象とする。

 なお、補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定することとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局及び中企庁ホームページにおいて公表するとしている。

 

この件は↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171122zeiritu.htm

出典:ゼイタックス

http://www.taxcom.co.jp/snews/top/publish.cgi?news_src=2447&cat_src=tax&enc=utf-8

 

2017年12月4日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:税理士法人IKG


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