来年1月4日から更に便利になる「ダイレクト納付」

税務関連情報 – 2017年12月01日

 

 ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、e−Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で、届出をした預貯金口座からの振替で、即時又は指定期日に納付できる便利な電子納税の納付手段だ。徴収高計算書データの送信に電子証明書やICカードリーダライタは不要、また、ダイレクト納付にも電子証明書等は不要なので、源泉所得税を納めている人に、特にお勧めだ。

 この「ダイレクト納付」が更に便利になる。

これまでは一つの預貯金口座しか登録できなかったが、2018年1月4日以降、預貯金口座ごとにダイレクト納付利用届出書を提出することで、ダイレクト納付の際に、利用する預貯金口座を選択することができるようになる。これにより、例えば、法人税がA銀行、源泉所得税がB銀行など、税金の種類別に異なる預貯金口座を使用したダイレクト納付が利用できるようになる。

 同一金融機関における複数の預貯金口座で使い分けることも可能だが、中には複数の口座利用不可の金融機関もあるので確認が必要となる。また、現在、すでにダイレクト納付を利用しているケースでは、これまで利用している預貯金口座を継続して利用できるので、新たに利用しようとする預貯金口座を記載したダイレクト納付利用届出書を事前に税務署に提出する必要がある。

 電子納税については、ダイレクト納付のほか、ペイジーに対応した金融機関を利用すれば、インターネットバンキングやモバイルバイキング、またはATMを利用して電子納税ができる(ダイレクト納付同様、電子証明書等は不要)。インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関(インターネットバンキング等の利用の可否)については、Webサイト「ペイジー(www.pay-easy.jp)」で確認を。

 なお、電子納税は、国税(内国税)に関する全ての税目を対象としているので、中間申告(予定申告)や予定納税に係る税金についても利用可能だ。また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)についても電子納税ができる。ただし、特定納税専用手続きを選択した場合は、申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税及び復興特別所得税、復興特別法人税のみの電子納税が可能となる。

 

出典:ゼイタックス

http://www.taxcom.co.jp/snews/top/publish.cgi?news_src=2446&cat_src=tax&enc=utf-8

 

2017年12月4日IKG(~飯島経営グループ)
カテゴリー:税理士法人IKG


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